| 事業制度名 |
都市再生交通拠点整備事業 |
| 府省名 |
国土交通省 |
| 担当課室名 |
都市・地域整備局 街路課 |
| 問い合わせ先(TEL) |
03-5253-8111 |
| 問い合わせ先(FAX) |
03-5253-1592 |
| 趣旨・目的 |
大都市のターミナル駅、地方都市の中心駅等において、自由道路、地下街、駐車場等の公共的空間を総合的に整備し、交通処理の円滑化、公共交通機関の利便性の向上、高齢者を含む歩行者の移動の快適性を向上させ、都市交通の再編を図るとともに、都市交通の結節拠点として、都市施設や土地利用の再編による都市再生を推進する。 |
| 交付対象団体 |
地方公共団体、協議会、都市再生機構、第三セクター、NPO、まちづくり協議会、民間 |
| 事業内容 |
1.整備計画の作成に関する事業2.公共的空間の整備に関する事業3.公共的空間又は公共空間の整備に併せて実施される事業@都市情報提供システムの整備A.地下交通ネットワークの管理安全施設の整備B公共交通機関の利用促進に資する施設の整備 |
| 補助率 |
補助率 1/3 |
| 実施年度 |
平成12年度より現行制度 |
| 採択条件 |
1.地域の要件 以下、(1)及び(2)に掲げる条件に該当する地区又は(3)に掲げる条件に該当する地区。 (1)該当地区が次に掲げる地域内に存すること。@都道府県庁所在都市A人口10万人以上の都市圏(2)該当地区が@、A、B又はCに掲げる要件に該当すること。ただし、(1)のAに該当する人口25万人未満の都市圏にあっては、都市圏内にある乗降客が最大の駅周辺に限る。@道路、鉄道等の公共施設又は大規模建築物群により市街地が分断される地区で、交通計画上又は市街地整備上一体化の必要性が高い地区であること。A公園、広場等の公共空間が無く、市街地環境上及び防災上の観点から、公共空間確保の必要性が高い地区であること。B1日の駅乗降客数がおおむね1万人以上の駅又は1日の乗降客数がおおむね千人以上のバス若しくは路面電車の停留所を中心とする地区であること。 (平成18年度よりおおむねね1万人以上をおおむね5千人以上に改正予定)C土地の高度利用が図られる必要のある商業地、ターミナル地区等の中心市街地のうち、鉄道駅、地下鉄等の公共公益施設又は主要な建築物の地下階地下駐車場等の民間施設を道路等の公共施設の地下を利用し一体的に連絡する必要のある地区であること。(3)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)第6条第1項に規定する基本構想において定められている又は定められることが確実と見込まれる同条第2項の区域。 2.事業の要件 全体事業費1億円以上(バリアフリー交通施設の整備のみを実施する場合は50百万円以上)の事業 |
| 申請スケジュール |
6月中旬 地方整備局が都道府県等から要望をヒアリング 翌年4月 地方整備局から都道府県等へ内定を通知 4月〜5月 地方整備局から都道府県等へ交付決定通知 |
| その他 |
※リンク先の国土交通省HP参照 |
| キーワード |
・大都市のターミナル駅、地方都市の中心駅等公共的空間整備 ・都市交通の結節拠点の再編による都市再生 |
| 地方公共団体名 |
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| リンク先 |
http://www.mlit.go.jp/ |